■債務整理


▼債務整理とは:
債務整理とは一般的に何らかの形で多重債務を負ってしまった債務者に代わって、司法書士が、裁判上や裁判外(すなわち債権者との和解交渉)の手続きを行うことによって、その債務者の経済的再建を図ることをいいます。
▼債務整理の手続き:
債務整理は任意整理・個人再生・破産手続き・特定調停の4つの手続きによって構成されているといえます。
詳細は、それぞれをご覧ください。
▼任意整理とは:
当事務所の債務整理におけるメイン業務であるため、任意整理の章に譲ることとします。→詳細
▼個人再生とは:
個人再生とは法律で定められた一定額以上の金銭を原則3年間続けることにより、残りの借金が免責される手続きのことを言います。
▼破産手続とは:
任意整理や個人再生と異なり、債務者が有する総財産を強制的にお金に換え、各債権者の債権額に応じて公平に比例弁済を行う手続き→詳細
▼特定調停とは:
特定調停とは債務を整理する調停手続きのことです。
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